新労働契約法(期間限定雇用)


 中国にて会社を経営されている経営者・経営幹部の方は既にご存知の通り,2008年1月1日から新労働契約法が施行される.
基本的には新労働契約法は労働者保護の法律であり,雇用コストが上がる方向だ.
以前は期間を限定して雇用することが可能であった.
ほとんどの企業は作業員の給与上昇を抑えるため1年間の期間限定雇用としているのではないだろうか.
しかし新労働契約法では期間限定の雇用は2回までしかできず3回目からは無期限雇用契約を結ぶことを義務付けている.今までの方法では作業員の給与上昇を抑えることはできなくなった.
この法律改正をにらみ中国内資企業もいろいろな手を打っているようである.
中国内資の通信機器関連の有力企業は,勤続8年以上の職員に勤続年数に応じた経済保証金を支給することを条件に辞職手続きを要請したそうだ.辞職後,新労働契約法に対応した契約条件で再雇用.
これは新労働契約法に定める勤続10年以上の職員には,期限を限定した労働契約を結んではならないと言う条項をにらんでのものだ.すなわち勤続10年以上の職員に対する労働契約は定年までの物となる.企業側は,雇用コストの上昇を恐れて,このような「奇策」にでたのであろう.
しかし私には「愚策」にしか思えない.
きちんと社内に,職員の「新陳代謝」が行われる仕組みを準備しておけば,こんなことを考える必要はないはずだ.
ハイアールのように,各職場でパフォーマンスが下位10%になった者は翌年自動的に解雇,と言う大胆な人事制度が新労働契約法でも可能かどうかは定かではないが,方法はある.
せっかく職員を育成し10年も働いてくれているのに,なぜ期限限定の契約にこだわる必要があるのだろうか.
今回の新労働雇用法の施行は,「モノ造りは人造り」を基本としている日系企業には追い風なのではなかろうか.


1 thought on “新労働契約法(期間限定雇用)

  1. 期間工から社労士開業!

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