中国広州市、大量解雇を禁止・労働新法の施行控え


 【広州=阿部将樹】中国広東省広州市は労働者の権利保護を強化する労働契約法が来年1月に施行されるのに伴い、2007年中は企業や団体による従業員の大量解雇を禁止する通知を出した。新法は雇用の長期化などを促すため事業費の増加が予想されており、施行前の「駆け込み」リストラを防止する考えだ。
 20人以上の従業員を解雇、もしくは合計20人未満の企業や団体が10%以上の従業員を解雇する場合、事前に同市の労働社会保障局に報告することを義務付けた。破産寸前のケースや経営状態が悪化していると同市が認定した場合を除き、労働契約を解除できないとしている。
                                        (NIKKEI NETより)
ウォールマートも中国の買い付け部隊の80%100人を解雇したそうだ.
このブログの記事「新労働契約法(期間限定雇用)」でも書いたが,新労働契約法の施行を前に自衛策を考える経営者が出てきている.
これらの動きに対し広州市労働局がリストラ防止に動いた.
広州市労働局の通知は新労働契約法41条に定めた人員削減に関する条項を先行実施する形となっている.
第四十一条〔人員削減〕
以下の状況により、二十名以上の人員削減もしくは二十名には満たないが企業の総従業員数の十パーセント以上に当たる従業員の人員削減が必要な場合、使用者は三十日前までに労働組合もしくは全従業員に状況を説明しなければならず、労働組合もしくは従業員の意見を聴いた後、人員削減案を労働行政部門に報告しなければならず、その後人員削減を行うことができる。
繰り返しになるが,基本は経営と従業員の「信頼関係」である.
●きちんと信頼関係を構築した上で従業員のパフォーマンスを向上する.
●人員の新陳代謝が行われる仕組みと仕掛けを作りこんでおく.
これができていれば,新労働契約法によってぶれることは無いはずだ.
ところでこの新労働契約法は08年1月1日から施行開始だが,予定されている「細則」があと1週間に迫った今も発表されていない.


1 thought on “中国広州市、大量解雇を禁止・労働新法の施行控え

  1. 期間工から資格取得、社労士開業

    中国で労働契約法施行~企業に長期雇用義務づけ~

    2008年1月1日から中国で労働契約法が施行された。この法律の特徴は、労働者の安定雇用を企業に対し強く求めているところ。有期労働契約の更新は実質一回しか許されず、3度目は有期契約ではなく期間の定めのない契約(いわゆる正社員としての契約)しか結べなくなる。……

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