校正外れ


ISO9001の「7.6 監視機器及び測定器の管理」に測定器の校正外れが見つかったときの要求事項が書かれています。

さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。組織は、その機器及び影響を受けた製品に対して、適切な処置をとること。校正及び検証の結果の記録を維持すること。

すなわち校正外れが見つかったら、その装置で検査した製品に対する影響を考慮して、ちゃんと是正しなさいよ、と言うことです。
しかしこれをきちんと解釈すると、大変なことです。例えば測定機の校正周期が1年間だった場合、校正外れがが発生したのは、去年の校正の直後かもしれないわけです。ちゃんと裏付ける記録がない限り、1年分の製品を「影響を受けた製品」と判断せざるを得ません。
校正外れのモードによっては大変なことになります。すでに市場に出荷してしまったものを引き取って再調整・検査をしますか?毎月10万台も生産しているような民生用の製品だったら120万台です。しかも売れ先が判っていないだろうから、新聞広告を打ったりなど、大変です。
特に耐圧試験など、安全性にかかわる検査に関しては問題発生時のリスクが高いので、こういう問題が発生しないようにしなければなりません。しかし校正期間を短くしたりするのも合理的ではありません。測定機を校正してもらうだけで、そこそこの費用がかかってしまいます。
ちょっと工夫すれば、毎朝の始業点検時に、測定機の確からしさを確認記録することができます。
こうしておけば、万が一耐圧試験機の電圧がおかしくなっている、感動電流の設定がずれるなどの不適合が見つかっても、1日分の在庫を再検査するだけですみます。前の日に作ったロットならば、まだ工場の倉庫にある確率はかなり高くなります。